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以前、職務質問中に抵抗、反撃をうけた際に、栃木県警の警察官が中国人に対して発砲、死亡させた事件について取り上げました。

その2審(東京高裁)の判決が出ました。結果は、1審を破棄して、遺族側の逆転勝訴となりました。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20110428/507692

これは警察官などSecurityに関わる職業に就く全ての人々の、その身の安全を確保する上で、重大な結果だと考えています。

判決では、一応「警察官なら」として、威嚇射撃等をするべきだったと言っていますが、以前書いたように実際の現場でその様な余裕などある筈がありません。

はっきり言って、机上の理屈であると考えます。

かつて暴力団関係者と毎日のように対応している現場にいた時に、一般人ならともかく警備員が胸倉を掴まれた位では警察は動けない、と言われた事があります。

業務上、その程度の事は織り込み済みだろう、という事です。

今回の「警察官なら」と全く同じ理屈です。だからこそ、この判決は我々警備員にとっても決して他人事ではないのです。

栃木県警は上告するかどうかの決定をしていませんが、引き続き今後の状況を見守りたいと思います。

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